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給料日が土日の場合どうなる?前倒し・後ろ倒しの基本と平均年収・手取りの目安

給料日が土日にあたる場合、多くの企業は前営業日への前倒しなどで調整します。本記事では支給日の考え方に加え、国税庁調査を基にした平均給与(令和7年分で約487万円など)や年収別の手取り目安、確認しておきたいポイントをわかりやすく整理します。

給料日が土日にあたる場合、どうなる?

給料日が土日祝日にあたっても、年間の総支給額(額面)や手取り額そのものが変わるわけではありません。支給日は「いつ口座に振り込まれるか」というタイミングの話であり、月をまたがない範囲での前倒し・後ろ倒しであれば、その月の給与額は基本的に変わりません(一般的な考え方)。

ただし、土日祝日の支給日をどう扱うかは法律で一律に決まっているわけではなく、企業の就業規則や給与規程によって異なります。一般には、支給日が休日にあたる場合は前営業日に前倒しして支給する、あるいは翌営業日に後ろ倒しする企業が多いとされます。ただしこれは一般的な慣行としての説明であり、今回参照した資料から統計的な裏付けは確認できていません。自分の勤務先の規程を確認するのが確実です。

平均給与の目安

国税庁「民間給与実態統計調査」を基にした数値として、次のような金額が紹介されています。

  • 令和7年分の平均給与:約487万円(前年比+9.1万円、+1.9%)
  • 令和6年分の平均給与:約477.5万円(給料・手当402.9万円+賞与74.6万円)
  • 令和7年分の内訳:給料・手当412万円、賞与75万円
  • 正社員559万円/非正規210万円(令和7年分)

中央値については、一般労働者の中位数287.2万円に平均賞与74.6万円を加えて約361.8万円という試算、また別の算出方法で全体約402万円という試算もあり、計算方法によって幅が出ます。

手取りの考え方

年収(額面)は、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額です。手取りは一般的に年収の7〜8割が目安とされ、年収が高いほど割合は下がります(累進課税のため)。

大まかには、年収1,000万円以下で70〜80%、1,000万〜2,000万円で60〜70%程度が目安とされています。

支給日を確認するときのポイント

  • 就業規則・給与規程に支給日と、休日の場合の扱いが書かれているか確認する
  • 前倒し・後ろ倒しによって月をまたぐ場合、その月の手取りが変わり得る
  • 住民税は特別徴収(天引き)か自己納付かで手取り額が変わる
  • 健康保険料は加入する健康保険組合や地域、雇用保険料は業種によって料率が異なる
  • 賞与の有無・支給月数でも年間の手取りは変動する

FAQ

Q. 給料日が土日だと給料は減りますか? A. 減りません。支給日は振り込みのタイミングの話であり、月をまたがない前倒し・後ろ倒しであれば支給額は変わりません(一般的な考え方)。

Q. 前倒しと後ろ倒し、どちらが多いですか? A. 前営業日に前倒しする企業が多いとされますが、これは一般的な慣行としての説明で、統計的な出典は確認できていません。

Q. 手取りはどう計算されますか? A. 額面から所得税・住民税・社会保険料などを差し引いて計算されます。目安は年収の7〜8割です。

まとめ

給料日が土日にあたっても、年間の年収や手取りが大きく変わるわけではありません。重要なのは額面の年収と、そこから引かれる税金・社会保険料です。平均給与は令和7年分で約487万円、令和6年分で約477.5万円とされ、手取りはおおむね年収の7〜8割が目安になります。土日祝の支給日の扱いは企業ごとに異なるため、就業規則を確認しておきましょう。

なお、参照した記事には公表時期に関する記述が一般的な公表サイクルと異なる部分があるため、年次・数値は原典(国税庁)で確認することをおすすめします。

本記事の年収・手取りは公開情報や一般的な相場に基づく参考値です。勤務地・経験・企業規模・手当により大きく異なります。最新の求人・公式統計もあわせてご確認ください。

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