KEYWORD · 休職中 給料

休職中の給料はどうなる?傷病手当金・休業手当の目安と手取りを解説

休職中の給料は原則無給。代わりに会社都合なら休業手当(平均賃金の60%以上)、私傷病なら傷病手当金(月収の約2/3)など。月収別の目安と手取りの注意点、住民税・社会保険料の扱いを解説します。

休職中の給料はどうなる?

休職中は労働の提供がないため、会社から支払われる賃金は原則として無給です(民法624条)。ただし、就業規則で一部支給や見舞金がある場合もあります。また「休職中の平均年収」のような公的統計は存在しないため、ここでは制度ごとの目安を整理します。

主な収入源は3つの制度

休職の理由によって使える制度が異なります。

  • 会社都合の休業:休業手当。平均賃金の60%以上を会社が支払う義務(労働基準法26条)。例として平均賃金7,010.98円×60%×14日=58,892円以上(出典:厚労省)。
  • 私傷病(病気・怪我):傷病手当金。標準報酬月額平均÷30×2/3。健康保険から支給され、通算1年6ヶ月まで。
  • 業務上・通勤災害:労災の休業給付。給付基礎日額の80%(60%+特別支給20%)。休業4日目から支給。

労災と傷病手当金は併給不可で、労災が優先されます。

傷病手当金の月収別目安(額面)

1ヶ月=30日換算の早見表です。実際の支給額は標準報酬月額や加入する健康保険により変動します。

休職前の月収 傷病手当金の月額目安(額面)
15万円 約9万9,990円
20万円 約13万3,320円
25万円 約17万3,340円
30万円 約20万10円
35万円 約24万円
40万円 約27万3,330円
45万円 約29万3,340円
50万円 約33万3,330円

大まかに「月収の約2/3」が目安です。

手取りの注意点

傷病手当金は非課税(所得税・住民税はかからない)ですが、次の点に注意が必要です。

  • 住民税は前年収入に基づいて課税されるため、休職中も納付が必要です。
  • 厚生年金・健康保険・介護保険料は標準報酬月額ベースで計算され、休職前と同額を払い続ける場合があります。
  • 手取り例:月収30万円・東京都杉並区の場合、傷病手当金 額面20万10円 → 約14万4,882円(住民税1万2,708円、年金2万7,450円、健康保険1万4,970円、所得税0円、雇用保険料0円)。
  • 会社独自の所得補償保険(GLTD)等があれば別途補償される可能性があります。

よくある質問

Q. 休職中に給料はもらえますか? A. 原則無給です。ただし会社都合の休業なら休業手当、私傷病なら傷病手当金などが利用できます。

Q. 傷病手当金はいつまで? A. 支給開始から通算1年6ヶ月までです。

Q. 休職中の平均年収は? A. 公的統計は見当たりません。制度ごとの支給率と自身の月収から推定してください。

まとめ

休職中の収入は、休職理由によって使える制度が異なります。会社都合なら休業手当(平均賃金の60%以上)、私傷病なら傷病手当金(月収の約2/3)が主な頼りです。手取りは社会保険料・住民税の影響で額面より少なくなる点を理解し、余裕を持った資金計画を立てましょう。個別の正確な額は勤務先や健康保険組合にご確認ください。

本記事の年収・手取りは公開情報や一般的な相場に基づく参考値です。勤務地・経験・企業規模・手当により大きく異なります。最新の求人・公式統計もあわせてご確認ください。

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