KEYWORD · 育休 給料
育休中の給料・手取りはいくら?平均年収と給付金目安を解説
育休中の給料は会社から支給されないことが多く、育児休業給付金が中心です。月額は67%期間で6万581円〜32万3,811円、50%期間で4万5,210円〜24万1,650円。単純年換算や2025年4月改正の13%上乗せ、手取りの注意点、出典をまとめます。
育休中の給料と平均年収は?
育休中の「給料」は、多くの場合会社から支給されず、雇用保険の育児休業給付金が実質の収入になります。検索結果には育休取得者の平均年収・平均給料の統計が見当たらないため、平均年収を断定できません。ここでは、公的給付の支給額と手取りの目安を、休業前の月給別に整理します(金額は特に断りがない場合、30日/月・2026年7月31日までの額です)。
年収・月収の目安
育児休業給付金は、休業開始前6か月の賃金日額×支給日数×67%(開始から180日まで)、181日目以降は50%です。上限・下限は、67%期間が月額6万581円〜32万3,811円、50%期間が月額4万5,210円〜24万1,650円です。
休業前月給別の月額目安は次のとおりです。
| 休業前月給 | 67%期間 | 50%期間 | 単純年換算(推定) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 10万500円 | 7万5,000円 | 約105万円 |
| 20万円 | 13万4,000円 | 10万円 | 約140万円 |
| 25万円 | 16万7,500円 | 12万5,000円 | 約176万円 |
| 30万円 | 20万1,000円 | 15万円 | 約211万円 |
| 35万円 | 23万4,500円 | 17万5,000円 | 約246万円 |
| 40万円 | 26万8,000円 | 20万円 | 約281万円 |
| 45万円 | 30万1,500円 | 22万5,000円 | 約316万円 |
| 50万円 | 32万3,811円 | 24万1,650円 | 約339万円 |
単純年換算は、180日を67%期間、残り180日を50%期間として12か月分にした推定値です。実際は育休期間・延長・会社の給与支給・上限下限で変動します。
2025年4月からは、夫婦とも14日以上育休を取得するなど一定要件を満たすと、給付率に13%が上乗せされ、合計80%(手取り約10割)になります。ただし上乗せ期間は最大28日間です。例として、父親月収35万円・母親月収30万円で父親が20日間の産後パパ育休を取る場合、夫婦合計は現行29万円から改正後34.7万円になる試算があります。
手取りの考え方
育児休業給付金は非課税で、所得税はかかりません。翌年の住民税を計算する際の収入額にも含まれません。育休中は健康保険・厚生年金保険の保険料も免除されます。ただし、前年所得に基づく住民税は給付金から差し引かれることがあり、手取りは「給付金 − 住民税など」で考えます。
また、会社から育休中に給与が支払われる場合は、給付金が減額または不支給になることがあります。休業開始前1か月あたりの賃金の80%以上が支払われる場合は受給できません。給付金は原則2か月分まとめて支給され、初回は育休開始から約3か月後になる点も、家計の資金繰りで注意が必要です。
比較ポイント
平均年収ではなく、休業開始前6か月の額面賃金で給付額が決まります。残業代・交通費・住宅手当などは含まれますが、ボーナスは含まれません。夫婦で取得する場合は、14日以上の要件、上乗せ期間が最大28日である点、配偶者が専業主婦(夫)やひとり親の場合の扱いを確認しましょう。
FAQ
育休中の平均年収はいくらですか?
検索結果には育休取得者の平均年収・平均給料の統計がなく、断定できません。育児休業給付金は休業前賃金の67%または50%で、月額上限は67%期間32万3,811円、50%期間24万1,650円です。
手取りは満額もらえますか?
給付金自体は非課税ですが、住民税などは引かれる場合があります。健康保険・厚生年金保険料は免除されます。
2025年4月改正で何が変わりますか?
夫婦で14日以上育休を取得するなど一定条件で、最大28日間、給付率が13%上乗せされ合計80%になります。
まとめ
育休中の給料は、会社からの支給がなければ育児休業給付金が中心です。月額は67%期間で約6万581円〜32万3,811円、50%期間で約4万5,210円〜24万1,650円。単純年換算では約63万円〜339万円が目安になります。実際の手取りは住民税や会社の給与支給で変わるため、勤務先とハローワークの案内を確認してください。
本記事の年収・手取りは公開情報や一般的な相場に基づく参考値です。勤務地・経験・企業規模・手当により大きく異なります。最新の求人・公式統計もあわせてご確認ください。